育児休業給付金支給日の初回はいつ?私の支給決定通知書で解説!
出産して産休・育休に入るときに気になるのがお休みする間の生活費
おむつやミルク代はかかるし、できることなら働いていた生活水準を保ったままお休みに入りたい
「手当てがあるから心配ないよ」とは聞くけど…
手当って何?
それはいつ振り込まれるの??
と思いませんか(・_・;)?
知識のなかった私は
税金から支払われるものでお給料と同じタイミングで振り込まれるものだと
勘違いしていたお馬鹿さんでした(・Δ・)
育休手当と言われるのは雇用保険から支給される「育児休業給付金」のこと
これは働くママ、パパがお休みしている間の生活を助けてくれるものなんです!
そうはいっても初回の支給日はそしていつ振り込まれるのか…
生活するうえで肝心なこの部分について解説していきます!
支給はいつ?振り込みは?
12/6の午後
つまり出産して3ヶ月半後!
意外と早かった^ - ^
(私の場合毎月申請にしています!)
多くの場合は会社が申請を会社で行うので
支給日が多少前後します。
❖注意❖
パパが育児休業を利用する場合
開始するタイミングによって給付金が支給される日はママと変わってくるので
会社に確認してみましょう!
我が家の支給例
8月20日に次女が産まれました
出産してから初回振り込まれるまでは
写真の通りです!
12月6日に振り込まれているので3ヶ月と16日かかった事になります
育休で給付金がもらえるのは生活する上でかなり助かりますよね (*^□^*)
受け取るまでの流れ
出産日 8月20日
会社に報告 8月27日
育休開始日 10月16日
支給日確定日 12月4日
初回支給日 12月6日
産後休業というのが出産した日から8週間(約2ヶ月)あります。
その後に申請をしてやっと支給されます。
申請方法は会社によっては
産休前に必要種類の確認をしてくれるところもありますが
自分でやらないといけない場合もあるので
出産をしたらまず会社に連絡をしましょう!
受け取る条件とは?
・雇用保険に加入する65歳未満の人
・育児休業を開始する日より前の2年間のうち
月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人
・雇用契約期間に定めのある人(契約社員など)
休業を開始するときに引き続き雇用をされる見込みがある人
・休業中に職場から賃金の80%以上支給されていないこと
・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること
このような条件を満たしていれば
正社員ではなくてもパートや契約社員でも育児休業給付金を受け取ることができます。
条件を満たしているパパも給付金をもらえます!
詳しくは担当部署に確認してみてください!
受け取れないケース
・雇用保険に加入していない
・妊娠中に退職する場合
・育休を利用するけれど、育休終了後に退職する予定の場合
・育休を利用しないで仕事復帰する場合
給付金をもらうには
原則仕事に復帰することが大前提!
辞めることを考えているママは要注意です!
雇用保険に加入していることが必須なので
自営業や専業主婦の人は残念ながらもらえません。
まとめ
初回の振り込みは
申請して約2週間後の午後に振り込まれることがわかりました☆
私の場合は毎月支給なので
次回申請は12月16日〜になります
会社がハローワークに提出日は17日の予定です
2回目は申請していつ振り込まれるのやら〜