治療用眼鏡の申請書方法☆
まぅでーす(≧凵≦)
今回は治療用装具の申請方法について
お話ししたいと思います♪
愛ちゃん(現在7歳)が調節性内斜視で治療用で眼鏡をしています
2歳から診断されてからメガネっ娘です☆
小学校通うようになって今の眼鏡が小さくなったし
今回度数や大幅に変更されるし
前回購入の時申請してからだいぶ経つので再給付申請できる時期になった‼︎
ってことで
新しい眼鏡を買うことにしました( *´꒳`* )ルンルン♪
ついでなので
小児治療用眼鏡等の療養費申請方法について書き込みたいと思います
(・v・)
申請方法&条件
❖基本条件❖
・対象年齢 9歳未満(0歳〜8歳)
❖申請方法&流れ❖
①眼鏡処方箋を持って眼鏡店へ行き、眼鏡を購入する
⚠️必ず領収書をもらってください‼︎(購入時は全額自己負担です)
②加入の保険組合で申請用紙を受け取る
社会保険の方 →会社保険事務所へ
国民健康保険 →各市町村役場の健康保険課へ
その他保険組合 →会社の総務等へ
③必要な書類を記入して加入の保険窓口に提出する
小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書
各保険組合の申請用紙
購入した眼鏡の領収書
④後日給付金が返金されます(限度額あり)
❖支給額❖
購入した眼鏡又はコンタクト代金の約7割が給付されます
※保険負担3割の場合
しかし‼︎
上限額があります
眼鏡は38,461円
コンタクトは1枚につき16,139円です
※アイパッチ・フレネル膜プリズムは対象外です
●乳児治療の対象の方の場合●
お住いの自治体の乳児医療が適用され医療費が無料とされる年齢の場合
自己負担した3割が各自治体から支給されることがあります
申請方法必要書類については、保険が適応され支払い通知が届いた後
お住いの自治体の母子保健課などに問い合わせすると支給されますよ♪
❖再支給条件❖
5歳未満の場合(0歳〜4歳まで)
眼鏡が処方されてから1年以上経過していること
5歳以上の場合(5歳〜8歳まで)
眼鏡が処方されてから2年以上経過していること
⚠️注意事項⚠️
※4歳で眼鏡処方をうけた場合は1年経過すると5歳になるので6歳の処方同日まで適応外
例)4歳の6/1に処方された場合→6歳の6/2以降から再支給申請可能
※眼鏡装着により矯正視力が⒈0でるようになった場合も適用外
全国保険協会に提出する場合
公式ホームページより申請書をダウンロードできるので
療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)は
2ページあるので印刷して記入してください
1枚目は被保険者の情報を記入します
保険料を支払っている方なのでお父さんやお母さんの情報になるかと思います
振込指定口座も忘れずに
振込指定口座の名義が被保険者と異なる場合は
受取代理人も記入してくださいね♪
2枚目はこのように記入してください
協会に問い合わせて、書き方を確認したので
聞き間違いがなければ合っていると思われます‼︎
6番目は書かなくても大丈夫なようです
あとは、保険証の下の方書かれている
住所に郵送するだけです☆
申請提出して振り込まれるのは、いつ?
申請書を郵送したのは2月8日です
今のところまだ入金確認がとれないので
入金があれば報告したいと思います (*^□^*)